当時3歳の長男に虐待控訴棄却 広島高裁「残酷で悪質極まりない」
▼2025.11.17(月) 19:08
当時3歳の長男に十分な食事を与えず衰弱させた罪などに問われている祖父と母親の控訴審で、広島高裁は控訴を棄却しました。
祖父の被告(53)と母親の被告(27)は、当時3歳の長男の手足を粘着テープで縛って段ボール内に放置したほか、十分な食事を与えず一時、心肺停止に陥らせた保護責任者遺棄致傷の罪などに問われています。
一審の広島地裁では祖父の被告に懲役3年6カ月、母親の被告に懲役3年を言い渡していました。
控訴審で弁護側は量刑不当などと訴えていました。
裁判で広島高裁は「一連の犯行は誠に残酷で悪質極まりない」「量刑が重過ぎて不当であるとは認められない」などとして控訴を棄却しました。