元同僚を殺害した男に懲役13年の判決
▼2025.10.22(水) 18:03
去年、三原市の自宅で元同僚の男性を殺害した罪に問われている男の裁判で、懲役13年が言い渡されました。
被告の男は、去年7月、三原市の自宅で元同僚の男性の左胸を包丁で刺して殺害した罪に問われています。
22日、広島地裁は、弁護側による過剰防衛が成立するという主張に対し、被告が包丁を持ち出したあとは素手の被害者が暴行を加えていなかったことなどを指摘し、過剰防衛の成立を認めませんでした。
また「被害者は刃体の長さを超える深い傷を負っており、犯行は悪質で危険性の高いもの」として懲役13年を言い渡しました。